関西/京都府内で技能講習など資格取得をされたい方はECOLUSにお任せください。
職長安全衛生責任者講習、低圧電気取扱特別教育、フルハーネス特別教育、低圧電気取扱特別教育、高圧/特別高圧電気取扱作業者教育などといった5つの講習項目をご用意しております。
またZoomを利用してのオンラインリアルタイム講習も受講可能となっております。
遠方から受講されたい方やコロナ禍でどうしても対面の講習を受け難いといった方は是非オンライン講習の受講のご検討をされてはいかがでしょうか。
お申し込みの際は必ずオンラインを希望されるか否かをご選択くださいますようお願い申し上げます。
各講習の実施日につきましては、このページの下部に記載されております。お気軽にお問合せください。
講師を担当させていただきます、河邊と申します!
今年66歳になります。
趣味は、アマチュア無線を行うことです。
丁寧にご説明をさせていただくことを心がけておりご不明点等がありましたら、何なりとお申し付けください。
みなさんとお会いできますことを楽しみにしております!
建設現場等で直接労働者を指揮する職長は、労働者の安全を確保するために重要な役割を担っています。
このため、労働安全衛生法第60条では新たに職務に就く職長、又は作業を直接指揮・監督する方は、安全又は衛生のための教習を受講することが義務付けられています。
事業者様に代わり当社が教育を行うもので、2日間の講習を修了された方に当社規定の修了証を交付いたします。
以下の内容を2日間で行います
科目 | 時間 |
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作業方法の決定及び労働者の配置に関すること | 2時間 |
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 2.5時間 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関すること | 4時間 |
異常時における措置に関すること | 1.5時間 |
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 2時間 |
安全衛生責任者の職務等 | 1時間 |
統括安全衛生管理の進め方 | 1時間 |
(合計14時間) |
有機溶剤取扱業務従事者教育では、有機溶剤の正しい取扱い方法や、呼吸用保護具の着用、作業環境の管理を学びます。
また、有機溶剤業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際に行う健康診断についても、安全に仕事ができるよう知識を習得します。
有機溶剤は取扱いを誤ると、皮膚や呼吸器から体内に吸収され、健康障害を引き起こす恐れがあります。
このような災害を防止し、毒性や予防対策をきちんと身に付ける為、特別講習に準じた教育を受けるよう労働安全衛生法で義務付けられています。
科目 | 時間 |
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作業環境管理 | 1.5時間 |
作業管理 | 1時間 |
健康管理 | 1.5時間 |
災害事例及び関係法令 | 2時間 |
(合計6時間) |
なし
フルハーネス特別教育とは、2m以上かつ作業床が設置困難な場所にて墜落事故防止のための器具を正しく使用するための講習です。
法改正によって、2019年2月1日以降一定条件で高所作業をする際は、従来の「安全帯」から「フルハーネス型」の墜落制止用器具の着用が義務化されました。
また高さが2m以上の箇所にあって作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)といった業務を行う労働者はこちらの特別教育を受けなければなりません。
カリキュラムは、作業に関する知識や墜落制止用器具に関する知識などが盛り込まれています。
科目 | 時間 |
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作業に関する知識 1.作業に用いる設備の種類、構造及び取り扱い方法 2.作業に用いる設備の点検及び整備の方法 3.作業の方法 | 1時間 |
墜落制止用器具に関する知識 1.墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造 2.墜落制止用器具のフルハーネスの装着方法 3.墜落制止用器具のランヤードの取り付け設備等への取り付け方法及び選定方法 4.墜落制止用器具の点検及び整備の方法 5.墜落制止用器具の関連器具の使用方法 | 2時間 |
労働災害の防止に関する知識 1.墜落による労働災害の防止のための措置 2.落下物による危険防止のための措置 3.感電防止のための措置 4.保護帽の使用方法及び保守点検の方法 5.事故発生時の措置 6.その他作業に伴う災害及びその防止方法 | 1時間 |
関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 | 0.5時間 |
(合計4.5時間) |
科目 | 時間 |
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墜落制止用器具の使用方法等 1.墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 2.墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法 3.墜落による労働災害防止のための措置 4.墜落制止用器具の点検及び整備の方法 | 1.5時間 |
低圧電気取扱特別教育は、低圧電力(直流にあたっては750v以下、交流にあっては600v以下)における電気災害・労働災害を防ぐための特別講習です。
そして労働安全衛生法によると、事業者は労働者の感電事故などを防ぐために、労働者へ向けて安全衛生教育を行うことを義務付けています。
電気工事士の資格取得者で、電気工事関係の業務を担っている方は受講する必要があります。
科目 | 時間 |
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低圧の電気に関する基礎知識 | 1時間 |
低圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 |
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1時間 |
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 2時間 |
関係法令 | 1時間 |
(合計7時間) |
電気は交流で600vを超えるものについて「高圧」、さらに7000vを超えるものについて「特別高圧」と区分されており、その取扱い範囲は電気事業関連業務のみならず、
一定規模の工場や事業場などでも「受変電設備」を設置し高圧で受電しているため、高圧電気による感電災害や短絡事故による火傷なども発生することがあります。
このため、労働安全衛生法令では高圧電気取扱い業務について「危険又は有害な業務」として、当該業務に従事する労働者に対し特別教育を行うよう規定されています。
科目 | 時間 |
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高圧又は特別高圧の電気に関する基礎知識 | 1.5時間 |
高圧又は特別高圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 |
高圧又は特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1.5時間 |
高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 5時間 |
関係法令 | 1時間 |
(合計11時間) |
実施会場:〒621-0841 京都府亀岡市西つつじヶ丘五月台1丁目13番地1
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